2011年12月6日火曜日

Grace Periodと30条

米国実務に触れる機会が何やら徐々に増えてきて、覚えなくちゃいけない文言が増えてきた。

Grace Period

直訳すると、「猶予期間」。
とある発明が搭載された製品を、出願前に出荷してしまい、公知技術化したことで、新規性を喪失してしまったケースについての救済措置を定める規定だ。

日本における新規性喪失の例外規定は30条において定められていて、出願より過去6ヶ月以内かつ指定の学会・博覧会等で、本人による発表があった場合のみ、然るべき手続きによって新規性喪失を回避することができる。
(先日の法改正で、指定の学会発表ではなく、製品出荷等であっても、同様の手続きによって新規性を喪失回避可能になったらしい。)

で、米国特許法における例外規定として対応するのが「Grace Period」という規定。
米国特許法では、与えられる猶予期間が12ヶ月と非常に長い。しかも喪失理由問わず。これは有り難い。なんでこんなに長いんだろうか。

まぁ勿論、その都度諸経費が発生するので、救済措置云々言う前に、出荷より先にとっとと出願をしてしまうのが最も望ましい。

しかしこの解釈、先発明主義から先願主義への移行が確定した影響で、少し事情が変わるんじゃないだろうか。つうか、そもそも参考書を読まずに曖昧な事書いてちゃダメだよな。
あした確認しよう・・・。



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